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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百六十七条 (面会の一時停止及び終了)

平成十七年法律第五十号法律
(面会の一時停止及び終了)

第二百六十七条

海上保安留置担当官は、次の各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。この場合においては、面会の一時停止のため、海上保安被留置者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。

  1. 海上保安被留置者又は面会の相手方が次のイ又はロのいずれかに該当する行為をするとき。
    1. 次条において準用する第二百二十条第五項の規定による制限に違反する行為
    2. 海上保安留置施設の規律及び秩序を害する行為
  2. 海上保安被留置者又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。
    1. 暗号の使用その他の理由によって、海上保安留置担当官が理解できないもの
    2. 犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの
    3. 海上保安留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの
  3. 未決拘禁者又はその面会の相手方が罪証の隠滅の結果を生ずるおそれのある内容の発言をするとき。

2海上保安留置業務管理者は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

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