(反則行為に係る物の国庫への帰属)
第百五十三条
刑事施設の長は、懲罰を科する場合において、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。ただし、反則行為をした被収容者以外の者に属する物については、この限りでない。
- 一反則行為を組成した物
- 二反則行為の用に供し、又は供しようとした物
- 三反則行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は反則行為の報酬として得た物
- 四前号に掲げる物の対価として得た物
刑事施設の長は、懲罰を科する場合において、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。ただし、反則行為をした被収容者以外の者に属する物については、この限りでない。