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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百五十三条 (反則行為に係る物の国庫への帰属)

平成十七年法律第五十号法律
(反則行為に係る物の国庫への帰属)

第百五十三条

刑事施設の長は、懲罰を科する場合において、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。ただし、反則行為をした被収容者以外の者に属する物については、この限りでない。

  1. 反則行為を組成した物
  2. 反則行為の用に供し、又は供しようとした物
  3. 反則行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は反則行為の報酬として得た物
  4. 前号に掲げる物の対価として得た物

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