条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百五十二条 (閉居罰の内容)

平成十七年法律第五十号法律
(閉居罰の内容)

第百五十二条

閉居罰においては、次に掲げる行為を停止し、法務省令で定めるところにより、居室内において謹慎させる。

  1. 第四十一条の規定により自弁の物品(刑事施設の長が指定する物品を除く。)を使用し、又は摂取すること。
  2. 宗教上の儀式行事に参加し、又は他の被収容者と共に宗教上の教誨を受けること。
  3. 書籍等を閲覧すること。
  4. 自己契約作業を行うこと。
  5. 面会すること(弁護人等と面会する場合及び被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く。)。
  6. 信書を発受すること(弁護人等との間で信書を発受する場合及び被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く。)。

2閉居罰を科されている被収容者については、第五十七条の規定にかかわらず、その健康の保持に支障を生じない限度において、法務省令で定める基準に従い、運動を制限する。

3閉居罰を科されている受刑者には、謹慎の趣旨に反しない限度において、矯正処遇等を行うものとする。

e-Gov法令検索で第百五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百五十二条(閉居罰の内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百五十一条(懲罰の種類) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第百五十三条(反則行為に係る物の国庫への帰属) →