条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百九十一条 (金品の検査)

平成十七年法律第五十号法律
(金品の検査)

第百九十一条

留置業務に従事する職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。

  1. 被留置者が留置される際に所持する現金及び物品
  2. 被留置者が留置中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金及び物品以外のもの(留置業務管理者から支給された物品を除く。)
  3. 被留置者に交付するため当該被留置者以外の者が留置施設に持参し、又は送付した現金及び物品

e-Gov法令検索で第百九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百九十一条(金品の検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百九十条(反則行為があった場合の自弁の物品に関する措置) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第百九十二条(留置時の所持物品等の処分) →