(金品の検査) 第百九十一条 留置業務に従事する職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。一被留置者が留置される際に所持する現金及び物品二被留置者が留置中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金及び物品以外のもの(留置業務管理者から支給された物品を除く。)三被留置者に交付するため当該被留置者以外の者が留置施設に持参し、又は送付した現金及び物品 e-Gov法令検索で第百九十一条を開く ↗