(物品の引渡し及び領置)
第百九十四条
次に掲げる物品のうち、この法律の規定により被留置者が使用し、又は摂取することができるものは、被留置者に引き渡す。
- 一第百九十一条第一号又は第二号に掲げる物品であって、第百九十二条第一項各号のいずれにも該当しないもの
- 二
2次に掲げる金品は、留置業務管理者が領置する。
- 一前項各号に掲げる物品のうち、この法律の規定により被留置者が使用し、又は摂取することができるもの以外のもの
- 二
次に掲げる物品のうち、この法律の規定により被留置者が使用し、又は摂取することができるものは、被留置者に引き渡す。
2次に掲げる金品は、留置業務管理者が領置する。