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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百九十四条 (物品の引渡し及び領置)

平成十七年法律第五十号法律
(物品の引渡し及び領置)

第百九十四条

次に掲げる物品のうち、この法律の規定により被留置者が使用し、又は摂取することができるものは、被留置者に引き渡す。

  1. 第百九十一条第一号又は第二号に掲げる物品であって、第百九十二条第一項各号のいずれにも該当しないもの
  2. 第百九十一条第三号に掲げる物品であって、前条第一項各号のいずれにも該当しないもの(被留置者が交付を受けることを拒んだ物品を除く。)

2次に掲げる金品は、留置業務管理者が領置する。

  1. 前項各号に掲げる物品のうち、この法律の規定により被留置者が使用し、又は摂取することができるもの以外のもの
  2. 第百九十一条各号に掲げる現金であって、前条第一項第一号、第三号又は第四号のいずれにも該当しないもの

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