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被留置者の留置に関する規則 第十九条 (領置金品の取扱い)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号規則
(領置金品の取扱い)

第十九条

留置業務管理者は、法第百九十四条第二項の規定に基づき領置した金品について、その数量、保管者等を明確にして保管しておかなければならない。

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