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被留置者の留置に関する規則 第二十条 (薬品の常備)
平成十九年国家公安委員会規則第十一号
規則
(薬品の常備)
第二十条
留置施設には、応急手当に必要な薬品を常備しておかなければならない。
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被留置者の留置に関する規則 目次
第二十一条(非常計画の立案等) →