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被留置者の留置に関する規則 第二十一条 (非常計画の立案等)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号規則
(非常計画の立案等)

第二十一条

留置業務管理者は、あらかじめ、被留置者が逃走しようとした場合における身柄の確保のための態勢等逃走を防止するために必要な事項、災害が発生した場合の避難場所その他円滑な避難を確保するために必要な事項その他非常の場合に対処するための計画を立て、これに基づき必要な訓練を実施しなければならない。

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