条文くん法令検索 AIに質問する

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第二十五条 (入浴の回数等)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(入浴の回数等)

第二十五条

被収容者には、収容の開始後速やかに、及び一週間に二回以上(閉居罰(法第百五十一条第一項第五号の懲罰をいう。以下同じ。)を科されている者については、一週間に一回以上)、入浴を行わせる。

2女子の被収容者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第二十五条(入浴の回数等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(法第五十七条に規定する法務省令で定める日等) 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 目次 第二十六条(受刑者の調髪及びひげそりの回数等) →