(入浴の回数等)
第二十五条
被収容者には、収容の開始後速やかに、及び一週間に二回以上(閉居罰(法第百五十一条第一項第五号の懲罰をいう。以下同じ。)を科されている者については、一週間に一回以上)、入浴を行わせる。
2女子の被収容者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。
被収容者には、収容の開始後速やかに、及び一週間に二回以上(閉居罰(法第百五十一条第一項第五号の懲罰をいう。以下同じ。)を科されている者については、一週間に一回以上)、入浴を行わせる。
2女子の被収容者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。