(受刑者の調髪及びひげそりの回数等)
第二十六条
男子の受刑者には、刑の執行開始後速やかに、及びおおむね一月に一回、調髪を行わせる。
2男子の受刑者には、刑の執行開始後速やかに、及び一週間に二回以上(閉居罰を科されている者については、一週間に一回以上)、ひげそりを行わせる。
3女子の受刑者には、必要があるときに、調髪及び顔そりを行わせる。
4前三項の規定にかかわらず、受刑者が調髪又はひげそりを行わないことを希望する場合において、その宗教、その者が国籍を有する国における風俗慣習、釈放の時期その他の事情を考慮して相当と認めるときは、調髪又はひげそりを行わせないものとする。
5受刑者に行わせる調髪の髪型の基準は、法務大臣が定める。