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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第二十七条 (受刑者以外の被収容者の調髪及びひげそりの回数等)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(受刑者以外の被収容者の調髪及びひげそりの回数等)

第二十七条

受刑者以外の被収容者であって男子であるものには、おおむね二月に一回以上、調髪を行うことを許すものとする。

2受刑者以外の被収容者であって女子であるものには、おおむね三月に一回以上、調髪を行うことを許すものとする。

3受刑者以外の被収容者であって男子であるものには、一週間に二回以上(閉居罰を科されている者については、一週間に一回以上)、ひげそりを行うことを許すものとする。

4受刑者以外の被収容者であって女子であるものには、一月に一回以上、顔そりを行うことを許すものとする。

5受刑者以外の被収容者の行う調髪(自弁により行うものを除く。)の髪型の基準は、法務大臣が定める。

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