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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則
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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第二十八条 (調髪及びひげそりの方法の基準)
平成十八年法務省令第五十七号
府省令
(調髪及びひげそりの方法の基準)
第二十八条
被収容者の行う調髪、ひげそり及び顔そりの方法の基準は、法務大臣が定める。
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