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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第二十九条 (健康診断の事項)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(健康診断の事項)

第二十九条

第六十一条第一項前段の規定による健康診断は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、第一号、第三号(体重の測定を除く。)及び第五号から第十一号までに掲げる事項については、医師が法務大臣が定める基準に従い必要でないと認めるときは、健康診断を省略することができる。

  1. 既往歴、生活歴及び家族の病歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の検査
  3. 身長及び体重の測定並びに視力及び聴力の検査
  4. 血圧の測定
  5. 尿中の糖及び蛋白の有無の検査
  6. 胸部エックス線検査
  7. 血色素量及び赤血球数の検査
  8. 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査
  9. 血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査
  10. 血糖検査
  11. 十一
    心電図検査

2第六十一条第一項後段の規定による健康診断は、前項第二号に掲げる事項のほか、医師が必要と認める事項について行うものとする。

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