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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第三十条 (指名医の遵守事項)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(指名医の遵守事項)

第三十条

刑事施設の長は、法第六十三条第一項の規定による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を受けることを許す場合には、同項の診療を行う医師又は歯科医師に対し、次に掲げる事項を具体的に指示するものとする。

  1. 正当な理由なく、診療を行う場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。
  2. 診療に用いる器具、材料、薬剤その他の物品について、刑事施設の長が指定するもの以外のものを使用してはならないこと。
  3. 被収容者と金品の授受をしてはならないこと。
  4. 被収容者と診療のため必要な範囲を明らかに逸脱した会話をしてはならないこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要な事項

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