(仮釈放の取消し等)
第二十九条
次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
- 一仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
- 二仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
- 三仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
- 四仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
3仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。