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刑法 第二十九条 (仮釈放の取消し等)

明治四十年法律第四十五号法律
(仮釈放の取消し等)

第二十九条

次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。

  1. 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
  2. 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
  3. 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
  4. 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。

2刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。

3仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

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