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刑法 第三十条 (仮出場)

明治四十年法律第四十五号法律
(仮出場)

第三十条

拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。

2罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。

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