(仮出場) 第三十条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。2罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗