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刑法 第三十一条 (刑の時効)

明治四十年法律第四十五号法律
(刑の時効)

第三十一条

刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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