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刑法 第三十一条 (刑の時効)
明治四十年法律第四十五号
法律
(刑の時効)
第三十一条
刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
国際受刑者移送法 第21条
この条文が引用された裁判例
特別代理人選任申立却下決定に対する抗告申立事件
名古屋高等裁判所 昭和40年3月24日 昭和40(ラ)19
雇用関係存在確認等請求事件
神戸地方裁判所 昭和59年2月1日 昭和55(行ウ)14
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