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刑法 第三十二条 (時効の期間)

明治四十年法律第四十五号法律
(時効の期間)

第三十二条

時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。

  1. 無期拘禁刑については三十年
  2. 十年以上の有期拘禁刑については二十年
  3. 三年以上十年未満の拘禁刑については十年
  4. 三年未満の拘禁刑については五年
  5. 罰金については三年
  6. 拘留、科料及び没収については一年

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