(時効の期間) 第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。一無期拘禁刑については三十年二十年以上の有期拘禁刑については二十年三三年以上十年未満の拘禁刑については十年四三年未満の拘禁刑については五年五罰金については三年六拘留、科料及び没収については一年 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗