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刑法 第三十三条 (時効の停止)

明治四十年法律第四十五号法律
(時効の停止)

第三十三条

時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。

2拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。

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