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刑法 第三十四条 (時効の中断)

明治四十年法律第四十五号法律
(時効の中断)

第三十四条

拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。

2罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。

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