条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第九十三条 (仮釈放の取消事由の通知)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(仮釈放の取消事由の通知)

第九十三条

保護観察所の長は、仮釈放者について、刑法第二十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する事由があると認めるときは、速やかに、地方委員会に対し、当該事由及び前条各号(第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第九十三条(仮釈放の取消事由の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十二条 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 目次 第九十四条(仮釈放を取り消すか否かに関する審理の開始等) →