(仮釈放の取消事由の通知)
第九十三条
保護観察所の長は、仮釈放者について、刑法第二十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する事由があると認めるときは、速やかに、地方委員会に対し、当該事由及び前条各号(第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。
保護観察所の長は、仮釈放者について、刑法第二十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する事由があると認めるときは、速やかに、地方委員会に対し、当該事由及び前条各号(第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。