条文くん法令検索 AIに質問する

国際受刑者移送法 第十五条 (受入移送命令の方式)

平成十四年法律第六十六号法律
(受入移送命令の方式)

第十五条

第十三条の命令は書面によるものとし、当該書面に関係書類の謄本を添付しなければならない。

2前項の書面には、受入受刑者の氏名、年齢、裁判国の名称、受入移送犯罪の名称、外国刑の刑期、引渡しを受ける日及び場所並びに引致すべき刑事施設を記載し、法務大臣が記名押印しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際受刑者移送法第十五条(受入移送命令の方式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(受入受刑者に対する通知) 国際受刑者移送法 目次 第十六条(共助刑の執行方法) →