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国際受刑者移送法施行規則 第八条

平成十五年法務省令第十五号府省令

第八条

共助刑の執行の減軽又は免除の上申書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第十五条第一項の書面の謄本
  2. 共助刑の刑期計算書
  3. 受入移送犯罪の情状、本人の性行、共助刑受刑中の行状、将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類

2本人の出願により上申をする場合には、前項の書類のほかその願書を添付しなければならない。

3第十五条第一項の書面の原本の滅失又は破損によって当該書面の謄本を添付することができないときは、東京地方検察庁の検察官が自己の調査に基づき作成した書面で法第十三条の命令の内容並びに法第十五条第一項の書面の原本が滅失し又は破損したこと及びその理由を示すものをもって、これに代えることができる。

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