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国際受刑者移送法施行規則 第九条

平成十五年法務省令第十五号府省令

第九条

共助刑の執行の減軽又は免除の出願は、法第十八条第一項の起算日の後次の期間を経過した後でなければ、これをすることができない。ただし、中央更生保護審査会は、本人の願いにより、期間の短縮を許可することができる。

  1. 有期の共助刑については、その刑期の三分の一に相当する期間。ただし、その期間が一年に満たないときは、一年とする。
  2. 無期の共助刑については、十年

2第十八条第二項に規定する日数のうち逃走を理由とするものは、前項第一号及び第二号の期間にこれを算入しない。

3第一項ただし書の願いをするには、願書をその願いに係る共助刑の執行の減軽又は免除について上申をすることができる刑事施設若しくは保護観察所の長又は東京地方検察庁の検察官に差し出さなければならない。

4第七条第二項の規定は、第一項ただし書の願いがあった場合にこれを準用する。

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