条文くん法令検索 AIに質問する

国際受刑者移送法施行規則 第七条

平成十五年法務省令第十五号府省令

第七条

次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に共助刑の執行の減軽又は免除の上申をすることができる。

  1. 刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている受入受刑者については、その刑事施設の長
  2. 保護観察に付されている受入受刑者については、その保護観察をつかさどる保護観察所の長
  3. その他の受入受刑者については、東京地方検察庁の検察官

2前項各号に掲げる刑事施設若しくは保護観察所の長又は東京地方検察庁の検察官は、本人から共助刑の執行の減軽又は免除の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際受刑者移送法施行規則第七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(共助刑の執行の減軽等) 国際受刑者移送法施行規則 目次 第八条 →