(要請を受けた外務大臣の措置)
第四条
外務大臣は、締約国から受入移送又は送出移送の要請を受理したときは、要請書に関係書類を添付し、意見を付して法務大臣に送付しなければならない。
外務大臣は、締約国から受入移送又は送出移送の要請を受理したときは、要請書に関係書類を添付し、意見を付して法務大臣に送付しなければならない。
この法律の施行前に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪(二以上あるときは、それらの全て)を犯した者に係る同条第二号の共助刑の期間、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、前条の規定による改正後の同法第十七条第二項、第二十二条及び第二十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。