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国際受刑者移送法 第五条 (受入移送の実施)

平成十四年法律第六十六号法律
(受入移送の実施)

第五条

受入移送は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これをすることができる。

  1. 受入受刑者の同意がないとき。
  2. 受入受刑者が十四歳に満たないとき。
  3. 受入移送犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば拘禁刑以上の刑が定められている罪に当たるものでないとき。
  4. 受入移送犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について、日本国の裁判所において言い渡された無罪の裁判が確定したとき、日本国の裁判所において拘禁刑以上の刑に処せられその刑の全部若しくは一部の執行を受けたとき若しくはその刑の全部の執行を受けないこととなっていないとき。

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