(同意の確認)
第六条
前条第一号の同意は、次の各号のいずれかに掲げる職員が確認するものとする。この場合において、当該職員は、受入受刑者をして、第十六条及び第十七条の規定に関する事項その他法務省令で定める事項を記載した書面に、当該職員の面前で、署名押印させるものとする。
- 一法務大臣の委任を受けた外国に駐在する日本国の大使、公使若しくは領事官又はこれらの者が指定する職員
- 二法務大臣が指定する職員
前条第一号の同意は、次の各号のいずれかに掲げる職員が確認するものとする。この場合において、当該職員は、受入受刑者をして、第十六条及び第十七条の規定に関する事項その他法務省令で定める事項を記載した書面に、当該職員の面前で、署名押印させるものとする。