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国際受刑者移送法 第七条 (法務大臣の措置)

平成十四年法律第六十六号法律
(法務大臣の措置)

第七条

法務大臣は、裁判国から受入移送の要請があった場合において、第五条各号のいずれにも該当せず、かつ、要請に応ずることが相当であると認めるときは、東京地方検察庁検事正に対し関係書類を送付して、受入移送をすることができる場合に該当するかどうかについて東京地方裁判所に審査の請求をすることを命じなければならない。

2裁判国から受入移送の要請がない場合において、法務大臣が、第五条各号のいずれにも該当せず、かつ、裁判国に対し受入移送の要請をすることが相当であると認めるときも、前項と同様とする。

3法務大臣は、前項の規定に基づき審査の請求をすることを命じようとするときは、あらかじめ外務大臣の意見を聴かなければならない。

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(国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪(二以上あるときは、それらのすべて)を犯した者に係る同条第二号の共助刑の期間については、前条の規定による改正後の同法第十七条第一項第二号及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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