(審査の請求)
第八条
東京地方検察庁の検察官は、前条第一項又は第二項の命令があったときは、速やかに、東京地方裁判所に対し、受入移送をすることができる場合に該当するかどうかについて審査の請求をしなければならない。
2前項の審査の請求は書面で行い、当該書面に関係書類を添付しなければならない。
東京地方検察庁の検察官は、前条第一項又は第二項の命令があったときは、速やかに、東京地方裁判所に対し、受入移送をすることができる場合に該当するかどうかについて審査の請求をしなければならない。
2前項の審査の請求は書面で行い、当該書面に関係書類を添付しなければならない。