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国際受刑者移送法施行規則 第二条 (受入移送同意書)

平成十五年法務省令第十五号府省令
(受入移送同意書)

第二条

国際受刑者移送法(以下「法」という。)第六条の規定による同意の確認は、受入移送同意書(別記第一号様式)により行わなければならない。

2第六条の法務省令で定める事項は、受入移送同意書に記載されている事項とする。

3第六条の規定に基づき受入受刑者が署名押印すべき場合に、署名することができないときは同条の規定に基づき同意を確認した職員が代書し、押印することができないときは指印させなければならない。

4職員が代書した場合には、その事由を第一項の受入移送同意書に記載して署名押印しなければならない。

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(経過措置)
附則

施行日前に国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二条第十一号の受入移送犯罪(二以上あるときは、それらのすべて)を犯した者に係る国際受刑者移送法施行規則第二条第一項の受入移送同意書については、なお従前の例による。

(旧受入受刑者に関する経過措置)
附則

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)第四百九十一条第六項の規定により国際受刑者移送法第二十三条及び第二十五条の規定を適用する場合における国際受刑者移送法施行規則第四条、第六条及びこの省令による改正後の国際受刑者移送法施行規則(以下「新国際受刑者移送法施行規則」という。)第十一条の規定の適用については、国際受刑者移送法施行規則第四条第二号中「法第二十一条の規定により適用される」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号。以下「整理法」という。)第四百九十一条第七項の規定により適用される刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正後の」と、同規則第六条中「法第二十一条の規定により適用される」とあるのは「整理法第四百九十一条第七項の規定により適用される整理法第十四条の規定による改正後の」と、新国際受刑者移送法施行規則第十一条第一項第三号中「刑名(共助刑である場合はその旨)」とあるのは「共助刑の種類」とする。

2整理法第四百九十一条第七項の規定により更生保護法(平成十九年法律第八十八号。刑法等一部改正法第六条又は第七条の規定による改正後のものを含む。)の規定を適用する場合における犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第二十八号。以下この項において「社会内処遇規則」という。)第一章(第一条及び第二条を除く。)、第二章第一節(第七条第一項、第三項及び第四項、第十一条から第十四条まで、第十五条第二項、第二十一条並びに第二十八条から第三十二条までを除く。)、第三章第一節(第四十五条、第四十九条、第五十条の二、第五十一条、第五十二条第八項、第五十五条第四項、第六十三条及び第六十四条を除く。)、第四節(第九十二条第二項、第九十八条及び第九十九条を除く。)及び第七節、第四章(第百十四条及び第百十四条の二を除く。)、第五章並びに第六章(第百二十五条を除く。)並びに犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則の一部を改正する省令(令和七年法務省令第十二号)の規定による改正後の社会内処遇規則(以下この項において「新社会内処遇規則」という。)第七条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第二十一条、第二十八条及び第三十二条の規定の適用については、受入受刑者であって、整理法の施行前に国際受刑者移送法第十三条の命令がされたもの(次項において「旧受入受刑者」という。)を拘禁刑に処せられた者と、整理法第四百九十一条第二項の規定によりなお効力を有することとされる整理法第五十三条の規定による改正前の国際受刑者移送法第十六条第一項各号に掲げる種類の共助刑についてはいずれも拘禁刑とみなす。この場合において、社会内処遇規則第九十二条第一項第三号及び新社会内処遇規則第七条第一項第二号中「刑名」とあるのは「共助刑の種類」と、社会内処遇規則第百十八条第二項中「刑事上の手続又は保護処分」とあるのは「国際受刑者移送法第十三条の命令」と、新社会内処遇規則第七条第一項第三号中「少年法第五十八条第一項」とあるのは「国際受刑者移送法第二十二条」と、新社会内処遇規則第三十二条第一項第四号中「恩赦」とあるのは「国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除」とする。

3国際受刑者移送法施行規則第五条の規定は、旧受入受刑者についても適用する。この場合において、同条中「第三条」とあるのは、「国際受刑者移送法施行規則の一部を改正する省令(令和七年法務省令第三十一号)附則第二条第二項」とする。

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