(条約に基づく通知)
第一条
法務大臣は、受入受刑者から受入移送の申出があった場合において、裁判国に対し当該受入受刑者に係る情報の提供の要請をしたときは、日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約に基づき、当該受入受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。
法務大臣は、受入受刑者から受入移送の申出があった場合において、裁判国に対し当該受入受刑者に係る情報の提供の要請をしたときは、日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約に基づき、当該受入受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律(以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。