条文くん法令検索 AIに質問する

国際受刑者移送法 第十七条 (共助刑の期間)

平成十四年法律第六十六号法律
(共助刑の期間)

第十七条

共助刑の期間は、次の各号に掲げる受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

  1. 外国刑(二以上あるときは、そのいずれか)が無期であるとき無期
  2. 前号に掲げる場合に該当しないとき次のイ又はロに掲げる裁判国において当該外国刑の執行が開始された日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日。以下同じ。)から受入受刑者の拘禁をすることができるとされる最終日までの日数(裁判国においてその執行としての拘禁をしていないとされる日数を除く。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める期間
    1. 裁判国において当該外国刑の執行が開始された日から三十年を経過する日までの日数を超えるとき当該三十年を経過する日までの日数
    2. 裁判国において当該外国刑の執行が開始された日から三十年を経過する日までの日数を超えないとき当該最終日までの日数

2受入受刑者が十八歳に満たないときに共助刑に係る外国刑(二以上あるときは、それらの全て)の言渡しを受けた者である場合における前項の規定の適用については、同項第二号中「三十年」とあるのは、「二十年」とする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際受刑者移送法第十七条(共助刑の期間)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(共助刑の執行方法) 国際受刑者移送法 目次 第十八条(共助刑の刑期の計算) →