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国際受刑者移送法 第四十七条 (施行細則)

平成十四年法律第六十六号法律
(施行細則)

第四十七条

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。

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