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国際受刑者移送法 第四十六条 (通過護送の承認に関する法務大臣の措置)

平成十四年法律第六十六号法律
(通過護送の承認に関する法務大臣の措置)

第四十六条

法務大臣は、外国から外交機関を経由して、当該外国の官憲が、当該外国又は他の外国において外国刑の確定裁判を受けた者を、その執行の共助のために、日本国内を通過して護送することの承認の要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認することができる。

  1. 当該外国刑の確定裁判により認められた犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
  2. 当該外国刑の確定裁判を受けた者が日本国民であるとき。

2法務大臣は、外国刑の確定裁判を受けた者について、条約に基づき、締約国から前項の承認の要請があったときは、同項各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。

3法務大臣は、第一項の承認をするかどうかについてあらかじめ外務大臣と協議しなければならない。

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