条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際受刑者移送法
› 第四十五条
国際受刑者移送法 第四十五条 (最高裁判所規則)
平成十四年法律第六十六号
法律
(最高裁判所規則)
第四十五条
この法律に定めるもののほか、東京地方裁判所の審査に関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際受刑者移送法第四十五条(最高裁判所規則)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(出入国管理及び難民認定法等の特則)
国際受刑者移送法 目次
第四十六条(通過護送の承認に関する法務大臣の措置) →