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国際受刑者移送法 第四十三条 (受入移送に関する費用)

平成十四年法律第六十六号法律
(受入移送に関する費用)

第四十三条

第十三条の命令により裁判国から受入受刑者の引渡しを受けた場合において、当該受入受刑者を裁判国から日本国に護送するために要した費用のうち、日本国が支出した受入受刑者に係る交通費は、受入受刑者の負担とする。ただし、法務大臣は、受入受刑者が貧困のためこれを完納することができないことが明らかであるときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を免除することができる。

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