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国際受刑者移送法 第三十五条 (送出受刑者に対する通知)

平成十四年法律第六十六号法律
(送出受刑者に対する通知)

第三十五条

法務大臣は、第三十三条第一項の規定により執行国に対し送出移送の要請をしたとき及び前条第二項の規定により引渡しの命令をしたときは、当該送出受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。執行国から要請があった場合又は第三十一条第一項の規定に基づく送出受刑者の同意があった場合において、送出移送をしないこととしたときも、同様とする。

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