(裁判書の謄本等の法務大臣への提出) 第十一条 東京地方検察庁検事正は、前条第二項の規定により、裁判書の謄本が東京地方検察庁の検察官に送達されたときは、速やかに、関係書類とともに、これを法務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗