(東京地方裁判所の決定)
第十条
東京地方裁判所は、前条の規定による審査の結果に基づいて、次の区別に従い、決定をしなければならない。
- 一審査の請求が不適法であるときは、これを却下する決定
- 二受入移送をすることができない場合に該当するときは、その旨の決定
- 三受入移送をすることができる場合に該当するときは、その旨の決定
2東京地方裁判所は、前項の決定をしたときは、速やかに、東京地方検察庁の検察官に裁判書の謄本を送達するとともに、関係書類を返還しなければならない。
東京地方裁判所は、前条の規定による審査の結果に基づいて、次の区別に従い、決定をしなければならない。
2東京地方裁判所は、前項の決定をしたときは、速やかに、東京地方検察庁の検察官に裁判書の謄本を送達するとともに、関係書類を返還しなければならない。