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国際受刑者移送法 第十条 (東京地方裁判所の決定)

平成十四年法律第六十六号法律
(東京地方裁判所の決定)

第十条

東京地方裁判所は、前条の規定による審査の結果に基づいて、次の区別に従い、決定をしなければならない。

  1. 審査の請求が不適法であるときは、これを却下する決定
  2. 受入移送をすることができない場合に該当するときは、その旨の決定
  3. 受入移送をすることができる場合に該当するときは、その旨の決定

2東京地方裁判所は、前項の決定をしたときは、速やかに、東京地方検察庁の検察官に裁判書の謄本を送達するとともに、関係書類を返還しなければならない。

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