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国際受刑者移送法 第十二条 (裁判国に対する受入移送の要請)

平成十四年法律第六十六号法律
(裁判国に対する受入移送の要請)

第十二条

法務大臣は、裁判国から受入移送の要請がない場合において、第十条第一項第三号の決定があり、かつ、相当であると認めるときは、裁判国に対し受入移送の要請をすることができる。

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