(裁判国に対する受入移送の要請) 第十二条 法務大臣は、裁判国から受入移送の要請がない場合において、第十条第一項第三号の決定があり、かつ、相当であると認めるときは、裁判国に対し受入移送の要請をすることができる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗