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国際受刑者移送法 第三十七条 (送出移送をした場合における拘禁刑の執行の終了)

平成十四年法律第六十六号法律
(送出移送をした場合における拘禁刑の執行の終了)

第三十七条

送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された拘禁刑の執行は、執行国においてその執行の共助が終わった日の午前零時に応当する日本国における時刻の属する日に終了したものとする。

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