条文くん法令検索 AIに質問する

国際受刑者移送法 第三十八条 (執行国に対する通知)

平成十四年法律第六十六号法律
(執行国に対する通知)

第三十八条

法務大臣は、送出受刑者が第三十四条第二項の命令により執行国に引き渡された後に、その者について次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、直ちに、執行国にその旨を通知しなければならない。

  1. 刑事訴訟法第三百五十条の請求、上訴権回復、再審、非常上告又は同法第五百二条の申立ての手続により、送出移送犯罪に係る拘禁刑の確定裁判の執行をすることができなくなったとき、又は送出受刑者を拘禁することができる最終日に変更が生じたとき。
  2. 送出移送犯罪について大赦、特赦若しくは政令による減刑又は送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された拘禁刑について減刑若しくは刑の執行の免除があったとき。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際受刑者移送法第三十八条(執行国に対する通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(送出移送をした場合における拘禁刑の執行の終了) 国際受刑者移送法 目次 第三十九条(受入受刑者の送還) →