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国際受刑者移送法施行規則 第十七条 (法務大臣への報告)

平成十五年法務省令第十五号府省令
(法務大臣への報告)

第十七条

第三十八条第一号に該当する場合には、同号に規定する手続により裁判をした裁判所に対応する検察庁の長は、直ちに、法務大臣にその旨を報告しなければならない。

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