(法務大臣への報告) 第十七条 法第三十八条第一号に該当する場合には、同号に規定する手続により裁判をした裁判所に対応する検察庁の長は、直ちに、法務大臣にその旨を報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗