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国際受刑者移送法施行規則 第十八条 (交通費の免除手続)

平成十五年法務省令第十五号府省令
(交通費の免除手続)

第十八条

国際受刑者移送法施行令(以下「令」という。)第二条第一項の申請は、交通費免除申請書(別記第四号様式)により行わなければならない。

2第二条第一項の法務省令で定める事項は、交通費免除申請書に記載すべき事項とする。

3法務大臣は、交通費の免除をする場合には、免除する金額及び免除の日付を明らかにした書面を令第二条第一項の申請をした受入受刑者に交付しなければならない。

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