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国際受刑者移送法 第二条 (定義)

平成十四年法律第六十六号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 外国刑拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。
  2. 共助刑受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日本国が執行する外国刑をいう。
  3. 日本国民等日本の国籍を有する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)をいう。
  4. 締約国の国民等条約の締約国たる外国(以下「締約国」という。)の国籍を有する者及び条約に基づき当該締約国がその国民とみなす者をいう。
  5. 受入移送条約に基づき、締約国において外国刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等の引渡しを当該締約国から受けて、当該確定裁判の執行の共助をすることをいう。
  6. 送出移送条約に基づき、日本国において拘禁刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている締約国の国民等を日本国から当該締約国に引き渡して、当該確定裁判の執行の共助を嘱託することをいう。
  7. 裁判国日本国から受入移送の要請をしようとする締約国及び日本国からその要請をした締約国並びに日本国に対してその要請をした締約国をいう。
  8. 執行国日本国から送出移送の要請をしようとする締約国及び日本国からその要請をした締約国並びに日本国に対してその要請をした締約国をいう。
  9. 受入受刑者裁判国において外国刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等及び受入移送により引渡しを受けた日本国民等であって外国刑の確定裁判の執行の共助が終わるまでの者をいう。
  10. 送出受刑者日本国において拘禁刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている締約国の国民等及び送出移送により引き渡した締約国の国民等であって拘禁刑の確定裁判の執行の共助が終わるまでの者をいう。
  11. 十一
    受入移送犯罪受入移送において執行の共助の対象とされる外国刑の確定裁判により受入受刑者が犯したものと認められた犯罪をいう。
  12. 十二
    送出移送犯罪送出移送において執行の共助の対象とされる拘禁刑の確定裁判により送出受刑者が犯したものと認められた犯罪をいう。

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(経過規定)
附則

この法律は、この法律の施行の際に締約国において外国刑の確定裁判の執行として拘禁されている日本国民等又は日本国において懲役若しくは禁錮の確定裁判の執行として拘禁されている締約国の国民等についても、適用する。

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