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国際捜査共助等に関する法律 第十九条 (受刑者証人移送の決定等)

昭和五十五年法律第六十九号法律
(受刑者証人移送の決定等)

第十九条

法務大臣は、要請国から、条約に基づき、国内受刑者(日本国において拘禁刑又は国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二条第二号に定める共助刑の執行として拘禁されている者をいう。以下同じ。)に係る受刑者証人移送の要請があつた場合において、第二条第一号若しくは第二号又は次の各号(第三条第一項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理を行う場合にあつては、第二条第一号若しくは第二号、第四条第一号又は次の各号)のいずれにも該当せず、かつ、要請に応ずることが相当であると認めるときは、国内受刑者を移送する期間を定めて、当該受刑者証人移送の決定をするものとする。

  1. 国内受刑者の書面による同意がないとき。
  2. 国内受刑者が二十歳に満たないとき。
  3. 国内受刑者を移送する期間として要請された期間が三十日を超えるとき。
  4. 国内受刑者の犯した罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき。

2第十四条第五項及び第六項並びに第十六条第一項の規定は、国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請があつた場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

3法務大臣は、第一項の決定をしたときは、国内受刑者が収容されている刑事施設の長に対し、当該決定に係る引渡しを命ずるとともに、当該国内受刑者にその旨を通知しなければならない。

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