(国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請に関する読替え) 第一条 国際捜査共助等に関する法律(以下「法」という。)第十九条第二項の規定による法第十四条第五項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗