条文くん法令検索 AIに質問する

国際捜査共助等に関する法律 第二条 (共助の制限)

昭和五十五年法律第六十九号法律
(共助の制限)

第二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、共助をすることはできない。

  1. 共助犯罪が政治犯罪であるとき、又は共助の要請が政治犯罪について捜査する目的で行われたものと認められるとき。
  2. 条約に別段の定めがある場合を除き、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
  3. 証人尋問又は証拠物の提供に係る要請については、条約に別段の定めがある場合を除き、その証拠が捜査に欠くことのできないものであることを明らかにした要請国の書面がないとき。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。

(経過措置)
附則

この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際捜査共助等に関する法律第二条(共助の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 国際捜査共助等に関する法律 目次 第三条(要請の受理及び証拠の送付) →