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国際捜査共助等に関する法律 第十一条 (令状の請求等)

昭和五十五年法律第六十九号法律
(令状の請求等)

第十一条

令状又は証人尋問の請求は、第二条第三号の書面を提出して、しなければならない。ただし、条約に別段の定めがある場合には、この限りでない。

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