条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際捜査共助等に関する法律
› 第十一条
国際捜査共助等に関する法律 第十一条 (令状の請求等)
昭和五十五年法律第六十九号
法律
(令状の請求等)
第十一条
令状又は証人尋問の請求は、
第二条第三号
の書面を提出して、しなければならない。ただし、条約に別段の定めがある場合には、この限りでない。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際捜査共助等に関する法律第十一条(令状の請求等)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
← 第十条(証人尋問の請求)
国際捜査共助等に関する法律 目次
第十二条(管轄裁判所等) →